修理のため輸出する際の税関手続き

海外通販で商品を購入する際心配事の一つに「故障した時どうするか」というのがあると思う。
国内の代理店は自分たちの利益保護のため俗に言う「並行輸入品」の修理受付をしていないところが多い。補償対応はする必要はないが修理受付ぐらいと思うのだが…。手数料を取れば良いし。
内外価格差がなければ問題ないが、ひどいところだと国内価格が倍ぐらい高いケースもあった。2個買えるって…。壊れたら買い換えた方が安いのはいくらなんでもおかしいでしょ。
というわけで、修理する場合の税関手続きについて解説する。

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目的

まずはなぜ税関手続きが必要なのか。
海外へ荷物を発送する際、たいていの人は国際郵便(EMSが多いのかな)を使用すると思う。発送の簡便さと料金を考えると他の選択肢はないかと。
で、EMSの送り状に「亡失、盗取または損傷に対して20,000円を超える損害賠償を希望される場合にはその金額をご記入ください」とある。
金額を書くことで何かあった時に保障されるわけだが再輸入される際に同じ金額を書かれて戻ってくるとそこで関税・消費税がかかる可能性がある。
「この商品は修理で輸出するので、再輸入時に課税しないでね」とあらかじめお願いしておくのがこの制度である。

法的根拠

関税定率法第11条 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 に該当する。
修理に限らず加工(改良等)でも認められる。
ただ手続きは税関に行かないとできない模様…。遠いと交通費の方が高くつくかも。国際宅配便を扱っている業者で代行できる可能性?いろいろ調べてみる必要がありそうです。調べてみようとは思いますが、もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
また、この制度は輸出と輸入時に利用する配送サービスが同じ会社を利用する必要があるので注意。(例:EMSで送ったらEMSで送り返してもらう)

持ち物

・商品(封はしない方が良い)
・修理に関する契約書(契約書がなくても修理に関してやり取りしたメールをプリントアウトして持っていけばOK。これは確認後返してもらえます)
・インボイス(金額によりCN22、CN23のどちらか。)
・封をするためのテープ
これで大丈夫だと思いますが、事前に最寄りの外郵出張所または税関に確認をお願いします。

手続きの方法

手続きは簡単。最寄りの外郵出張所または税関に行って「修理のため輸出するので再輸入時の関税・消費税の減免措置の手続きをしたい」と言えば通じるはずですが、税関ではどれを適用するかわからず外郵出張所ではすぐに分かったので外郵出張所の方がこの手の手続きは慣れているのかもしれない。
税関では最初に中身を確認する。

ここで重要なのが「輸出する品物と再輸入されたものが同一であることが証明できるようにしておくこと」である。

製造番号(シリアルナンバー)があれば簡単。その番号を税関職員と確認して指定の書類に書いてもらえばOK。
番号がない場合は写真を何枚か撮って持っていけばたぶん大丈夫。
その後、所定の書類を作成。(税関様式T第1050号とか)この書類は税関で出してくれるので持っていく必要はない。
ここまで出来たら税関職員が見ている前で怪しいものを入れていないことを確認されつつ商品をテープで密封。
税関が確認したというテープ(通関だったかな)でさらに封をしたら荷物を持って郵便局へ。国際郵便で発送。

この時、送り状、インボイス、荷物に

NO COMMERCIAL VALUE FOR. CUSTOMS PURPOSES ONLY

と書いておくこと。書かないと輸出先の税関で課税される可能性がある。(基本、インボイスだけで良いが見られなくて課税されたことがあるので書いておけば良いかと…)
荷物を郵便局に預けたら送り状を持って再度税関へ。確かに発送したと確認されれば手続きは終了です。

この後は再輸入された時にまた税関へ行き、品物の同一性と書類の確認をして終わりのはずですがこの部分に関して私は経験したことがありません。(EMSで発送→DHLで返送されてしまったため)
もし経験することがあればその際に追記しようと思います。申し訳ありません。
また、経験したことがある方がいらっしゃいましたら手続き内容を教えてください。

CAUTION!
最寄りの税関等へ相談のうえ行動いただきますようよろしくお願い致します。
また、情報の誤り等発見された方はご一報いただけると助かります。

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