海外通販での返品による関税・消費税の還付手続き

Fulcrum Racing Zeroを購入した時に海外への返品処理をしたことを少し書いた。(その記事はこちらから)
返金、返品処理はそのサイトとの間でメールでやり取りすれば良いとして問題は課税されてしまった時の戻し税の取り扱いだ。
ここではその処理について書いていくので是非参考にしていただきたい。

法的根拠

まずこの一連の手続きには当然、法的根拠がある。
関税定率法第20条 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等 に該当する。
これは簡単に言えば「輸入したものに問題があって返品のため再輸出するので、先に払った関税や消費税を返してね。」という制度。
発送する前にこの制度の申請をしておかないと税金は還付されません。もし、商品を交換する場合は交換商品が輸入される際に再び課税されることになり一つの商品に2回税金がかけられることになる。
税額が数百円であれば諦めもつきますが数千円、数万円だったら…。取り戻せるものは取り戻しましょう。
ただ手続きは税関に行かないとできない模様…。遠いと交通費の方が高くつくかも。国際宅配便を扱っている業者で代行できる可能性?いろいろ調べてみる必要がありそうです。調べてみようとは思いますが、もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

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持ち物

・商品(封はしない方が良い)
・注文書(インボイス、領収書など注文したことが分かる書類)
・商品が違約品であることを証明できるもの(商品についていたタグなどの他、カタログなどを持って行って証明しても可。分かればOK)
・課税通知書など課税されたことが分かるもの
・通販会社と違約品を返品することに関しての同意書(返品する旨が記載されたメールのコピーでもOK)
・インボイス(金額によりCN22、CN23のどちらか。)
・印鑑
・銀行などの口座番号が分かるもの(後日振込で還付される)
・封をするためのテープ
これで大丈夫だと思いますが、事前に最寄りの外郵出張所または税関に確認をお願いします。

手続きの方法

手続きは簡単。最寄りの外郵出張所または税関に行って「違約品の返品をするので再輸出の手続きをしたい」と言えば通じるはずですが、修理の時は税関ではどれを適用するかわからず外郵出張所ではすぐに分かったので外郵出張所の方がこの手の手続きは慣れているのかもしれない。
税関では最初に違約品であることを確認する。その後、持参した書類を確認し所定の書類を作成。(税関様式T第1640号とか)この書類は税関で出してくれるので持っていく必要はない。
ここまで出来たら税関職員が見ている前で怪しいものを入れていないことを確認されつつ商品をテープで密封。
税関が確認したというテープ(通関だったかな)でさらに封をしたら荷物を持って郵便局へ。国際郵便で発送。
この時、送り状、インボイス、荷物に

Returned goods – failed sale

と記入すること。記入しないと輸出先の国の税関で関税を取られる可能性があり、下手をすると受け取り拒否され戻ってくる。
荷物を郵便局に預けたら送り状を持って再度税関へ。確かに発送したと確認されれば手続きは終了です。
輸出申告日から2週間程度で振り込まれ、担当税関から連絡があります。

CAUTION!
最寄りの税関等へ相談のうえ行動いただきますようよろしくお願い致します。
また、情報の誤り等発見された方はご一報いただけると助かります。

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